全国「くむんだー®」木のジャングルジム協会 会則
(設立主旨)
「くむんだー」は、日本に受け継がれてきた大工技術を生かした貫工法によって、柱・貫・楔だけで組み立てや解体が容易に行える木のジャングルジムである。
この木組みの構成は実物の木の家づくりにあっても全く同様であり、実物の1/2サイズのくむんだーの実体験によって、そのまま私たちの考える木の家への啓発、発見、想像、直感的な理解へとつなげる事が期待される。
「くむんだ一」の対象は子供達であり、それに大人たちが共に参加する事により家族揃って楽しむことができる。木槌で喫を打ち込む作業は、木に触れ、木の柔らかさ堅さ、温かさ、匂い、木目の色合い、木槌の音など無意識の中で五感による実体験を可能とし、立体として組み上がっていく過程は、子供たちに「ものづくりの楽しさ」と「達成の喜び」を体験する場ともなっている。
現在では「木育」の有用なツール(遊具)としても期待されており、「くむんだ一」の取組みは社会的ニーズへの対応という視点でも捉えることができる。
木の家づくりを実践する私たちは、地域の様々な場面で「くむんだ一」を通して木の家に対する啓発活動を実践していき、各地域にそれぞれ培われている川上から川下に至る関係を深めながら、その地域の自主的な活動として「くむんだ一」を有用なツールとして活かしていきたいと考えている。
各地域での取組みを共有化し会員同士の情報交流を深めることにより、「くむんだ一」の活動を統一感のある活動とすることを目指して『全国「くむんだー」木のジャングルジム協会』を設立する。
第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、全国「くむんだー」木のジャングルジム協会(通称・くむんだー協会)という。
(活動の目的)
第2条 この会は、「くむんだー」木のジャングルジムによって、子供たちが木に触れ五感でものづくりの体験ができる木育の場づくりを行うと同時に、その仕組みが良質な木の家づくりにつながることで、それを支える日本建築の匠の技や環境に配慮された構法の素晴らしさを周知させる。
2、「くむんだー(登録商標)」木のジャングルジムの名称を用いることによって、各地で行われる公演が共通の理念を持った活動である事を広く認知させ、くむんだー本体の品質確保や運営ノウハウの共有化を以て活動自体の質の向上やブランド化を図り、木の家のイメージアップにつなげる。
3、「くむんだー」を通して木の家づくりの本質や育林を含む環境循環型社会の在り方を探求することで、つくり手の意識向上を図る。
(事業の活動)
第3条 この会は全国的な会として位置づけ、第2条の目的を遂行するため、以下の事業を行う。
•「くむんだー」を用いて、風土に適合した家づくりや近くの山の保全、まちづくりに関する啓発活動
•「くむんだー」の公演及び製作についてのルール作成及び調査研究
• 全国「くむんだー」木のジャングルジム協会に関するホームページの運営
• 会員への情報提供、情報交流の場づくり
• その他、目的に合致する活動
2、この会の活動範囲は日本国内を基本とする。ただし、目的を実現する為に海外での活動を拒むものではない。
3、くむんだーを用いた活動を行う場合、地域に根ざした活動として地名を付加した名称を用いる。例:くむんだー滋賀、くむんだー東近江
第2章 会員
(会員の種類、協会の構成)
第4条 この会を構成する会員は、次のいずれかとする。
(1)正会員 日本国内に所在する、日本に受け継がれてきた大工技術を生かした木造建築を取り扱う次の者とし、本協会に入会を希望する者であり、運営委員会の承認を得た団体・法人・個人とする。
① 大工
② 大工工務店(※)
③ 大工と協働する建築設計事務所
④ 大工と協働する林業関係者等
※大工工務店とは、1の大工の所属する工務店をいう。
(2)賛助会員 本協会の趣旨に賛同する者であり、事業を賛助する団体・法人・個人。
(3)特別会員 (1)以外で、教育、環境関係者等とし、本協会に入会を希望する者であり、運営委員会の承認を得た団体・法人・個人とする。
(4)「くむんだー」サポーター 本協会の趣旨に賛同し、活動を応援する個人。
(5)上記以外で、運営委員会により個別に認められた者。
2、会員の権限は、それぞれ次の通りとする。
(1)正会員は、事務局に届出を行った上で「くむんだー」としてジャングルジムの製作、及び当協会の主旨を理解するものに対して「くむんだー」を販売することができる。
(2)正会員は、別途定める使用ルールを守った上で「くむんだー」の公演を企画し、実施することができる。公演に関する会計及び広告に関しては会員の責任で行う事とし、協会は関与しない。事務局からの要請があった場合には必要事項の報告を行うこととする。
(3)各会員は、「くむんだー」ホームページへのリンクを張ることができる。
(4)「くむんだー」サポーターは公演情報をメール等で受け取ることができる。また主催者の承認を受け公演に参加することができる。自ら主催者となり公演を行うことはできない。
(5)会員の活動に当たり本協会からの指導があった場合はこれに従う事とする。
(会費・運営費)
第5条 この会の会員会費は、以下による。
• 正会員 入会金10,000円 年会費6,000円
• 賛助会員 一口20,000円/年
• 特別会員 入会金5,000円
•「くむんだー」サポーター 一口1,000円/年
2、会の運営費は、次の通りとする。
(1)会費 前項の通りである。
(2)協力金 正会員が「くむんだー」製作依頼を受け販売行為をしたとき、販売価格に応じた割合を協会に納める。
3、前項の運営費は毎年度の事業計画により決定し、主に次の項目に対し運用する事とする。項目は必要に応じ運営委員会にて取り決める事とする。
(1)会員同士の交流及び情報共有化、ウェブ会議等
(2)情報発信のためのHPの作成・管理運営
(3)会計業務、総会資料作成
(4)商標権使用料(くむんだー)
(5)その他活動に必要なもの
(退会及び資格の停止)
第6条 退会する場合は、事務局に退会の申し入れ手続きを経て退会とする。協会を退会後は「くむんだー」の製作・販売は出来ないこととする。また協会を退会後「くむんだー」活用の公演(有償・無償)は出来ないこととする。
2、年会費未納の場合「くむんだー」の製作・販売・活用を停止する。
3、年会費未納又はこの会則に反する行為を行った会員に関しては、運営委員会にて協議の上、退会とする。
第3章 運営委員会
(運営委員会)
第7条 この会は運営委員会の合議によって第3条による事業を遂行する。
(運営委員等)
第8条 運営委員は以下のとおりとする。
(1)会長 1名、(2)副会長1〜2名、(3)会計1名、(4)会計監査2名、(5)運営委員
2、事務局を設ける。
(選任及び任期)
第9条 前条の役員は、運営委員会において選任する。
2、役員の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
3、役員は任期途中に中途退任をする時は、その旨を3か月前までに会長に対し、文書又はメールにて届け出なければならない。
(運営委員会等の開催)
第10条 運営委員会は運営委員の発議によって開催する。会長は運営委員に対し委員会の招集をする。
2、運営委員会は、運営委員3名以上の参加を原則とする。
3、会議は電子会議を基本とし、執り行う。
第4章 総会
(総会の開催)
第11条 総会は、電子会議を基本とし、年1回執り行う。会計年度を4月1日とするため、その前後1カ月以内に開催する。事業報告及び計画と収支決算のみとし、メール等にて行う。
第5章 その他
(会員への情報伝達)
第12条 会員への情報伝達は、電子メール、メーリングリスト、ホームページでの告知を原則とする。
(設立と運用)
設立は、2016年4月1日。運用は2017年4月1日から開始する。
(役員)
会長:川村克己 副会長:綾部孝司 会計:川村克己(代表が兼務)
(事務局所在地)
滋賀県東近江市今在家町570番地に置く。
(会則の変更等)
第13条 この会則の上記項目以外で会として必要な事項がある場合には、運営委員会で定め、追加、変更を行うこととする。
附則 次の通り附則を定める。
(1)本協会は及びこの会則は2016年4月1日にさかのぼり施行する。
(2)東近江:川村、埼玉:綾部、三重:東原、福井:伊藤 の4名は、設立当初の運営委員とし、会長は川村とする。これによる入会金・年会費は発生するが、すでに販売された「くむんだー」についての協力金は発生しない。
この規約の内容について、事実と相違ないことを証明します。
滋賀県東近江市今在家町570番地
会長 川村克己
2016/4/1 作成
2017/1/29, 2018/11/26 更新